今日取り上げるのは、愛知県一宮市で中学生が盗んできたゲーム機などをリサイクルショップで売却した疑いで男女が逮捕された事件についてです。
盗品など処分あっせん容疑で逮捕されたのは、いずれも一宮市萩原町に住む会社員の林隼人容疑者(28)と、無職の伊藤佑衣容疑者(31)。
2人は、中学3年の少年ら3人が一宮市内のディスカウントショップから盗んできたゲーム機など13点を、盗品と知りながらリサイクルショップにおよそ10万円で売却した疑いが持たれています。
調べに対し、2人はいずれも「盗品とは知りませんでした」と容疑を否認しているとのこと・・・。
事件の概要をまとめると共に、知らずにいると犯罪になってしまう、フリマアプリを利用する場合の注意点についても見ていきたいと思います。
最後までお付き合いください!
愛知県・一宮市 ゲーム機違法転売事件の概要は?
東海テレビの報道内容を元に、事件の概要をまとめます。
いずれも一宮市萩原町に住む会社員の林隼人容疑者(28)と、無職の伊藤佑衣容疑者(31)は、2020年11月、中学3年の少年ら3人が一宮市内のディスカウントショップから盗んできたゲーム機など13点を、盗品と知りながらリサイクルショップにおよそ10万円で売却した疑いが持たれている。
調べに対し、2人はいずれも「盗品とは知りませんでした」と容疑を否認している。
少年らもすでに窃盗容疑などで逮捕・補導されている。
林容疑者ら2人は、少年らが盗んだ物をフリマアプリなどを通じて販売し、これまでに100万円以上を得ていたとみられている。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/ecf9eb98cdb5bda9b98b6e967a50451a985a9326
参考動画はコチラ↓↓
続いて、容疑者についての情報です↓↓
容疑者①
名前 林隼人
年齢 28歳
職業 会社員
住所 一宮市萩原町
Facebook 同姓同名のアカウントは複数ありましたが、本人のものと断定できるものはありませんでした。
容疑者②
名前 伊藤佑衣
年齢 31歳
職業 無職
住所 一宮市萩原町
Facebook 同姓同名のアカウントは複数ありましたが、本人のものと断定できるものはありませんでした。
これまでに100万円以上を得て、そのうちいくらを中学生に渡していたのか?
こういったビジネスが成立しているのだとしたら、フリマアプリなどに売られている膨大な数の商品の中にも違法なものがありそうですよね。
リサイクルショップやフリマアプリを利用する度に、「まさか盗品じゃないでしょうね」と疑いの目を持ってしまいそうです。
ネットではこんな声が上がっていました。
(Yahoo!ニュース コメント欄より引用)
親は分別ある人だったのに何故ああなるのか、マジ恐ろしい…って事もあった。
考えられる状況は色々あります。
そんな言い訳が通用すると思ってるのかな?
検察官、裁判官はバカじゃないよ。
誰が聞いても盗品とわかるだろうよ!!
きっちりと刑務所に入って下さい。
中学生相手にお山の大将気取りで盗ませて自分達は売るだけって相当せこいな
逮捕された男の感じだと反省もしてないし、またやるだろうなこれ
もうこんな奴らは罪の重さとかなんとかとりあえず置いておいて、量刑とは別に被害金額を刑務所で稼いで被害者に返済するまでは強制労働させればいい
それが終わって初めて裁判の結果を執行させればいい
現場について
事件は愛知県一宮市で起きました。
問われる罪は?
両容疑者は盗品など処分あっせん容疑の疑いで逮捕されました。
第三十九章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
(引用元:刑法 第39条)
もしかしてそれも”犯罪”になってしまうかも!知っておくべきフリマアプリのルール
自分が不用に感じているものでも、”誰か”にとってはお宝になるかもしれない。
そんな発想から生まれたリサイクルやフリーマーケットの考え方自体はとてもステキなものだと思います。
しかし、新しいものが生まれたらその影では必ず新しい犯罪も生まれてしまう・・・。
今回の事件は氷山の一角に過ぎず、リサイクルショップやフリマアプリは犯罪の温床になっているのではないかという指摘もあります。
ここで一つ、意外と知られていないが実は犯罪になるよ!という行為をご紹介しておきますね。
3、盗品を代理で転売しても犯罪になる?
オークションサイトやフリマアプリを使っていることを知って、友人や知人から「代わりに出品してほしい」と依頼されることもあるかもしれません。
しかし、もし、代理出品を頼まれた品物が盗品だった場合は、どうなるのでしょうか?
この場合も、刑法第256条第2項に規定されている「盗品等有償処分あっせん罪」に問われるおそれがあります。
盗品等有償処分あっせん罪は、有償処分をあっせん・仲介することで成立します。
そのため、代理での出品・転売したことで報酬を得ていなかったとしても、犯罪となってしまいます。
もっとも、前記2と同様、「盗品である」という認識がないと成立しないため、事情を説明されないまま盗品の処分をあっせんしてしまったのであれば、犯罪にはなりません。
ただし、その場合でも盗品の転売ルートを明らかにするうえで、警察からの取り調べは免れないでしょう。
もし「盗品だ」とはっきりとは聞かされていなくても、「盗品かもしれない」と疑われる場合は、代理での転売はお断りするのが賢明でしょう。
引用 https://okazaki.vbest.jp/columns/criminal/g_property/4523/
個人が不用品などを転売する行為は犯罪になりませんが、それが「誰かから頼まれたもの」だった場合は注意が必要だということですね。
「簡単にできるビジネスです」みたいな感じでTwitterなどに求人が出ているかもしれませんが、「転売ビジネス」のニオイがしたら警戒したほうが良いです。
自分では自覚がなくても「犯罪者」になって事件に巻き込まれてしまう可能性があるので注意しましょう。
まとめ
愛知県一宮市で起きた中学生を利用したゲーム機転売事件についてまとめました。
ポイントを整理します。
- 愛知県一宮市萩原町に住む林隼人容疑者(28)と、伊藤佑衣容疑者(31)は、中学3年の少年らがディスカウントショップから盗んできたゲーム機などを、盗品と知りながらリサイクルショップやフリマアプリを通じて販売していた
- これまでに100万円以上を得ていたとみられている
- 「転売」という行為は、自覚がなくても犯罪行為になる可能性があり危険である
個人的には、容疑者二人と中学生3人がどこで知り合ったのかが気になりました。
またSNSがらみでしょうか?
そうだとしたら、SNSは、わいせつ目的の出会いだけではなく犯罪に誘導される出会いの温床にもなっているということですよね。
親としては心配事が増える一方です・・・。
無許可で転売ビジネスによってお金を稼ぐ行為、盗品を転売する行為が違法であることをしっかり教えておかないといけませんね。
最後までお読みいただきありがとうございました!